政治:泉房穂氏『『政倫審』や『参考人招致』をしてからでないと、『証人喚問』ができないかのように言う“政治家”や“評論家”もいるようだが、それは間違いだ。『証人喚問』は憲法62条の「国政調査権」に基づくものであり、そんな前提条件は課されていない。…
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