🌟質問
デーブ・スペクター氏がX(旧ツイッター)に有名人を模したと思われる画像をAIで生成して連日のように発表しています。気の利いた画像で毎回楽しませてもらっています。ところで、明らかに実在のある人物を想起させる顔入りの画像を発表することは、肖像権や著作権に抵触しないのでしょうか。
🌟ChatGPTさんの答え
【1】肖像権の観点から
■ 肖像権とは?
本人の許可なく、その容姿(顔・身体)を撮影・公開されない権利のことです。日本では法律として明文化されていませんが、判例を通じて確立された権利です。
■ AI画像でも肖像権は関係する?
はい、関係する可能性があります。
AI生成であっても「この人は○○さんだ」と特定できるほど似ている場合、肖像権の侵害に当たる可能性があります。
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特に有名人の場合、パブリシティ権(=肖像や名前に経済的な価値があるという考え方)という別の権利が認められています。
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もし商用利用(広告やグッズ販売など)でAI画像を使えば、パブリシティ権侵害が成立する可能性も高いです。
■ パロディ・風刺ならOK?
基本的に非営利で、社会的・芸術的な意図が強い風刺やパロディであれば、肖像権侵害とされにくい傾向があります。
ただし:
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あまりにも本人と判別できる
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本人の名誉を傷つけるような内容
であれば、名誉毀損やプライバシー侵害として訴えられる可能性もあります。
【2】著作権の観点から
■ 顔に著作権はないが…
基本的に「人の顔」自体には著作権はありません。ただし、
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有名人を特定のキャラクター風に描いたAI画像
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元ネタが存在する作品(アニメ・映画の登場人物など)をAIで再現した場合
などは、元のデザイン・キャラクターに著作権がある可能性があります。
【3】実際のリスクと現状
現状では、個人がSNSでネタや風刺として発信する程度であれば、法的措置を取られるケースは非常に稀です。特にデーブ・スペクター氏のように、風刺・ユーモアの文脈で非営利的に使っている場合、黙認されているケースが多いです。
ただし、
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AI画像があまりに精巧
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悪意を持って本人を貶める表現が含まれる
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商用的に使う
となると、実際に問題になる可能性は出てきます。
【まとめ】
| 項目 | 法的リスク | コメント |
|---|---|---|
| 顔が有名人に酷似 | あり(肖像権・パブリシティ権) | 非営利であればグレーゾーン |
| 内容が風刺・ユーモア | 低い | 風刺文化として許容されやすい |
| 商用利用 | 高い | 訴訟リスクあり |
| 公的に名誉を傷つける内容 | 中〜高 | 名誉毀損の可能性あり |
最後に
法律はまだAI時代に完全には追いついていません。現時点では「節度ある使い方」と「表現の自由」のバランスが問われる時代です。楽しみつつも、第三者の権利を尊重する視点はとても大切ですね。
必要であれば、具体的なケース(画像の例など)についてさらに詳しくお答えできます。