『「こども家庭庁」のコメントが悲しい。『法律上の解釈適用に関し、重大な問題を含んでいることなどから上訴せざるを得ないと判断した』とのことだが、そんなことはない。被害者勝訴の判決に従って、被害者らを救済すればいいだけのことだ。「こども家庭庁…
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